医療従事者処遇改善評価料算定について
当院では、医療従事者の処遇改善を図るため、厚生労働省 の定める診療報酬制度に基づき、医療従事者処遇改善評価料(ベースアップ評価料Ⅰ) を算定しております。
本評価料は、医療に従事する職員の賃金改善を目的としており、その全額を対象職員の処遇改善に充当しております。これにより、職員の安定的な確保および資質向上を図り、質の高い医療を継続的に提供できる体制の維持・向上に努めております。
なお、当院は 令和8年3月より 本評価料の算定を開始します。
皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
